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Q

所得区分が「低所得者Ⅰ・Ⅱ」なのですが区分の提示ができないまま入院しました。食事代などの払い戻しを受けることはできますか。

最終更新日 2025年3月24日

後期高齢者医療制度
A

入院時には食事代等の負担がありますが、所得区分が「低所得者Ⅰ・Ⅱ」であるにもかかわらず、病院でオンライン資格確認ができなかった場合ややむを得ず区分の提示ができずに「一般」区分での支払いをした場合には、申請をすることで払い戻しを受けることができます。
なお、医療費については高額療養費として払い戻しが行われます。

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人等が選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・実際に支払った食事代を証明する書類(領収書等)
・(低所得者Ⅱで長期入院に該当する場合)領収書等の入院日数を確認できる書類

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課
お問い合わせ先

関連ウェブサイト

関連Q&A

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:576-958-561

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