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一部負担金の減免を受けることはできますか。
最終更新日 2025年3月24日
災害などにより、財産について著しい損害を受けたことなどで、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金を減免又は徴収猶予を受けられる制度があります。
まずはお住いの区の区役所保険年金課窓口にご相談ください。
一部負担金減免に該当する可能性がある要件一覧
・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けている場合。
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合。
・事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した場合。
・重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより著しく収入が減少した場合。(ただし当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く)
・上記に類する事由があった場合。
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このページへのお問合せ
健康福祉局医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-671-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:906-988-103