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Q

小児医療費助成の対象者ですが、医師の指導のもと作成した治療用装具(小児弱視等治療用眼鏡やコルセット等)の費用についての払い戻しについて教えてください。

最終更新日 2025年2月6日

健康・医療
A

医師の診断により治療用装具を作成し、ご加入の健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給を受けた場合の自己負担分(3割または2割分)は、本市が実施する小児医療費助成の対象となります(該当となる費用は 保険診療の対象となった費用となります。)。
まずはご加入の健康保険組合に療養費支給の申請が必要となります。健康保険組合から支給決定通知等が発行されましたら、本市にご申請ください。
申請は窓口で申請、もしくは申請書およびその他必要書類を郵送でお送りください(申請はいずれもお住まいの区役所保険年金課保険係給付担当となります)。
申請方法の詳細は下記の関連ウェブサイトもしくはお住まいの区役所保険年金課保険係給付担当までお問合せください。
※ 療養費の申請については、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。

  申請の流れ
① 医療機関で受診(全額負担)
② 加入の保険組合等に療養費(7割または8割分)の支給申請を行います。
③ 支給決定通知書が届きます。
④ 残りの自己負担分(3割または2割分)の支給申請をお住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当に行います。
⑤ 概ね3か月前後で払い戻されます。(書類の不備や加入保険給付金がある場合などは更に時間がかかります。)。  

申請に必要なもの

1.小児医療費支給申請書(エクセル:334KB)
2.小児医療証の写し
3.お子さまの健康保険証または、健康保険の内容が確認できるもの(「資格確認証」「資格情報のお知らせ」等)の写し
4.領収証(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
5.振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード(振込先がわかる箇所を添付)の写し
6.医師の指示書
7.療養費支給決定通知書

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:153-917-230

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