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後期高齢者医療制度の被保険者である家族が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか。
最終更新日 2025年3月24日
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、後期高齢者医被保険者証等の返還が必要になるほか、葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」として5万円が支給されます。
また亡くなった方に係る給付等について、振込先の口座を変更する場合には、口座変更届出を行う必要があります。
死亡届出を行った上で、亡くなった方がお住まいになっていた区の区役所保険年金課保険係に手続きをしてください。
手続きに必要なもの(葬祭費)
・申請書(下記ページからダウンロードできます。また区役所保険年金課窓口にも用意がございます。)
郵送による後期高齢者医療制度の手続について
・お亡くなりになった被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書(すでにご返却いただいた場合は不要です。)
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・喪主の氏名、亡くなった方の氏名及び葬祭日が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
・喪主の印かん(朱肉を使用するもの)※喪主以外の口座を振込先に使用する場合等に必要になります。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
火葬や埋葬を行った場合
神奈川県後期高齢者医療広域連合では、埋葬又は火葬を行った場合は、「埋葬」のみ又は「火葬」のみでも支給対象としています。
その場合は、埋葬又は火葬を行ったことがわかる書類として次のいずれかの書類を持参してください。
・火葬代の領収書
・火葬執行証明済の埋火葬許可証
・火葬証明書
・埋葬(土葬)証明書
※埋葬・火葬での葬祭費申請を行う場合は、別途申立書の提出が必要となります。
手続き先
亡くなった方がお住まいになっていた区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先
関連ウェブサイト
関連QA
このページへのお問合せ
健康福祉局 医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:882-107-758