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後期高齢者医療制度の高額療養費はどのような制度ですか。申請に必要なものは何ですか。
最終更新日 2025年3月24日
1か月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口で支払った金額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として戻ります。
通帳には「ケンコウイキ(コウガク」と記載されます。
高額療養費の自己負担限度額は、所得額により変わります。
保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは高額療養費の対象にはなりません。
自己負担限度額など詳細は関連ウェブサイトをご参照ください。
申請のお知らせの送付
神奈川県後期高齢者医療制度の被保険者となって、初めて高額療養費の申請対象となる方には、診療月の概ね3~5か月後に、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」から申請のご案内と申請書を送付しています。申請書が届きましたら、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。
なお、一度申請いただくと、次回以降は、申請書にご記入いただいた口座に自動的にお振込みいたします。支給があるごとに、支給決定通知書(白地に青い文字のハガキ)を送付しますので、ご確認ください。
申請に必要なもの
・神奈川県後期高齢者医療広域連合より送付された申請書等
・マイナンバーカードの表面(顔写真がある面)の写し
・(マイナンバーカードを持っていない場合)資格確認書、運転免許証、被保険者証、パスポートのうちいずれか一つのコピー
・口座確認書類の写し
手続の詳細はお住いの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
申請先
申請のご案内をご確認下さい。
(お住まいの市区町村窓口が指定されていた場合、お住まいの区の区役所保険年金課保険係)
お問い合わせ先
関連ウェブサイト
関連Q&A
このページへのお問合せ
健康福祉局医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:251-377-491